特定非営利活動法人日中翻訳活動推進協会(通称「而立会」)定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人日中翻訳活動推進協会(通称「而立会」)という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を東京都日野市に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人は、中国語翻訳能力を用いた社会貢献に必要な一定の能力を有する者によって構成され、会の諸活動を通して日本の中国語翻訳界の中堅層以上を充実させ、もって日中交流に資することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1)社会教育の推進を図る活動
(2)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(3)国際協力の活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)特定非営利活動に係る事業
① 翻訳能力認定講座、中国語翻訳講座など翻訳者養成事業
② 翻訳能力認定の普及事業
③ 翻訳者、メディア等との交流及び、日中交流のための事業
④ 翻訳に係る情報の電子データ化及びインターネットを使用した学習会事業。
⑤ 上記の4項目に係る教材等の開発事業
⑥ その他この法人の目的を達成するための事業
第3章 会 員
(種 別)
第6条 この法人の会員は次の3種とし、A会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
(1)A会員 この法人の目的に賛同して入会を申し込み、社員資格を付与された個人
(2)B会員 この法人の目的に賛同し、賛助するために入会した個人、法人及び団体。
(3)C 会員 この法人の目的に賛同し、この法人が提供する各種サービス
を利用しようとするもの。
(入 会)
第7条 この法人に入会しようとするものは、所定の申込書を提出し、理事会の承認を経て入会を認める。
2.理事長は、第1項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知する。
3.入会を承認されたものは、すみやかに初年度会費を納入しなければならない。初年度会費の納入をもって、会員資格を得るものとする。
4.会員は、届出事項に異動が生じた場合、遅滞なく事務局に届けなければならない。
(会費)
第8条 会員は、理事会において別に定める年度会費を納入する。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一つに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会届を提出したとき。
(2)本人が死亡、又は会員である団体が消滅したとき。
(3)会期内に当該年度の会費を納付しなかったとき。
(4)除名されたとき。
(退 会)
第10条
1.会員は任意に退会することができる。
2.退会しようとする会員は遅滞なく、その旨を事務局に届けなければならない。
(除 名)
第11条 会員が次の各号の一つに該当する場合には、理事会の議決により、これを除名することができる。この場合、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の会費その他の拠出金品は返還しない。
第4章 役 員
(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 3人以上10人以下
(2)監事 1人以上3人以下
2. 理事のうち1人を理事長、1人を副理事長とする。
(選任等)
第14条 役員は、正会員の中から理事会において選任し、総会で承認を得る。
2.理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3.役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4.監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることができない。
(職 務)
第15条 理事長は、この法人を代表する。
2.副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その業務を代行する。
3.理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4.監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること。
(4)前号の報告をするため、必要がある場合は総会を招集すること。
(5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、又は理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.欠員補充により就任した役員の任期は、前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3.役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行う。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充する。
(解 任)
第18条 役員が次の各号の一つに該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
第5章 総会
(種 別)
第19条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第20条 総会は、A会員をもって構成する。
(権能)
第21条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散及び合併
(3)事業計画及び予算の承認
(4)事業報告及び決算の承認
(5)役員の選任及び解任、職務の承認
(6)その他理事会が総会に付議した事項
(開催)
第22条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2.臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)A会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面又は電磁的方法により招集の請求があったとき。
(3)監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。
(招集)
第23条 総会は、第22条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2.理事長は、第22条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3.総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも10日前までに通知する。
(議長)
第24条 総会の議長は理事長が行う。
(定足数)
第25条 総会は、A会員総数の2分の1以上の出席をもって成立する。
(議決)
第26条 総会における議決事項は、第23条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2.総会の議事は、この定款に規定するものを除き、出席したA会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第27条 各A会員の表決権は、平等なものとする。
2.やむを得ない理由により総会に出席できないA会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって表決し、又は、理事長を代理人として表決を委任することができる。
3.前項の規定により表決又は委任したA会員は、第25条及び第26条第2項、第28条第1項第2号及び第48条の適用については総会に出席したものとみなす。
4.総会の議決について、特別の利害関係を有するA会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第28条 総会の議事について、次の事項を記載した議事録を作成する。
(1)日時及び場所
(2)A会員総数及び出席者数(書面又は電磁的方法表決者又は表決委任者がある場合は、その数を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名、押印する。
第6章 理事会
(構成)
第29条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第30条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び予算並びにその変更
(2)事業報告及び決算
(3)役員の選任又は解任、及び職務
(4)会費等の金額
(5)事務局等の組織及び運営
(6)総会に付議すべき事項
(7)総会の議決した事項の執行に関する事項
(8)借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9)会員ではない事務局職員の採用
(10)その他総会の議決とされていない会務に関する事項
(開催)
第31条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事総数の4分の1以上から、理事会の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により、招集の請求があったとき。
(3)監事から第15条第4項第5号の規定に基づき招集の請求があったとき。
(招集)
第32条 理事会は、理事長が招集する。
2.理事長は、第31条第2号及び第3号の場合にはその日から30日以内に理事会を招集する。
3.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、開催の日の少なくとも10日前までに通知する。
(議長)
第33条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(議決)
第34条 理事会における議決事項は、第32条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2.理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3.理事が理事会の目的である事項について提案した場合において、理事総数の過半数が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。可否同数のときは理事長が書面又は電磁的記録により決する。
(表決権等)
第35条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2.やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面又は特定非営利活動促進法施行条例第3条の2に規定する電磁的方法をもって表決することができる。
3.前項の規定により表決した理事は、第34条及び第36条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4.理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第36条 理事会の議事について、次の事項を記載した議事録を作成する。
(1)日時及び場所
(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電磁的方法表決者にあっては、その旨を付記すること)
(3)審議事項
(4)議事の経過の概要及び議決の結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人1名が、記名、押印する。
3.前2項の規定に関わらず、第34条第3項に基づき、理事会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)理事会の決議があったものとみなされた事項の内容
(2)前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
(3)理事会の決議があったものとみなされた日
(4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第37条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された資産
(2)会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収益
(5)事業に伴う収益
(6)その他の収益
(資産の区分)
第38条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
(資産の管理)
第39条 この法人の資産は、理事長が管理する。
(会計の原則)
第40条 この法人の会計は、特定非営利活動促進法第27条各号に掲げる原則に従って行う。
(会計の区分)
第41条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。
(事業計画及び予算)
第42条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、理事会が作成し、総会の承認を経て成立する。
(暫定予算)
第42条の1
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2.前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予備費)
第43条 予算超過又は予算外の費用に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2.予備費は理事長の決裁を経て使用する。
(予算の追加及び更正)
第44条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経た後、総会の承認を得て、既定予算の追加又は変更をすることができる。
(事業報告及び決算)
第45条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び活動計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、理事会の議決を経て、総会の承認を経る。
2.決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第46条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(費用弁償)
第47条 次の場合、この法人はその費用を弁償することができる。
(1)役員が、その職務を執行するために要した費用。
(2)A・B会員が、理事会の要請を受けて会の活動を行うために要した費用。
2.前1号及び2号に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第48条 この法人の定款を変更しようとするときは、総会に出席したA会員の3分の2以上の多数による議決を経、かつ、特定非営利活動促進法第25条第3項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
(解 散)
第49条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1)総会の決議
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の不能
(3)A会員の欠亡
(4)合併
(5)破産
(6)所轄庁による設立の認証の取消し
2.前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、総会に出席したA会員の3分の2以上の多数による承諾議決による。
3.第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を必要とする。
(清算人の選任)
第50条 この法人が解散するときは、解散総会において清算人を選任する。または、選任しない場合は理事が清算人となる。
(残余財産の帰属)
第51条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産は、特定非営利活動促進法第11条第3項に掲げるもののうち、総会において議決した、国または地方公共団体に譲渡するものとする。
(合 併)
第52条 この法人が合併しようとするときは、総会においてA会員総数の3分の2以上の議決を経たうえで、所轄庁の認証を必要とする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第53条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告についてはこの法人のホームページに掲載して行う。
第10章 事 務 局等
(事務局の設置)
第54条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2.事務局に、事務局長を置く。また必要に応じて職員を置くことができる。理事長は、理事の中から事務局長を任命する。
(事業局の設置)
第54条の1 この法人に、この法人の事業を実施するための事業局など必要な組織を設置することができる。
(職員の任免)
第55条 事務局等職員の任免は、理事長が行う。
(組織及び運営)
第56条 事務局等の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
第11章 雑 則
(細 則)
第57条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附則
1.この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2.この法人の設立当初の役員は、次に揚げるものとする。
理事長 三潴正道
副理事長 金子伸一
理 事 柳川俊之
理 事 小野﨑正顕
理 事 笠原寛史
理 事 小玉修司
理 事 唐木陽子
監 事 岩本美佐子
監 事 张进旺
3.この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から2012年(平成24年)6月30日までとする。
4.この法人の設立当初の事業年度は、第46条の規定に関わらず、この法人の成立の日から2011年(平成23年)3月31日までとする。
5.この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第42条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
6.この法人の設立当初の年度会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)A会員 1,000円
(2)B会員 (個人) 1,000円
(法人、団体) 1口10,000円(1口以上)
(3)C会員 別途定める